豊東ユースクラブについて
クラブ発足の経緯
豊町東町会では地域と未成年者との関わりはとても大切なことだと考えます。しかし子供たちは小学校を卒業すると、地域から離れてしまう傾向にあり、地域もまた彼らの居場所を作ることなく活動してきたように思います。年々地域の子供会が消滅していく中で、PTAの存在さえもなくなっている地域もあります。現状は私たちの考えと、どんどん離れて行ってしまうようです。町会などの地縁組織が取り組むには深すぎるテーマかもしれません。
しかし社会的に未成年者の一番近くにいるのは同じ地域に暮らす私たちです。「私たちが何かを与えるというようなことではなく、「地域の中に彼らの居場所を作って、その中で自由に活動する姿を見守っていくことならできるのでなないか?」という思いから、今まで活動してきた子供会を発展的に解消して、地域や学年に縛られない、いろいろな世代が集うユースクラブを発足させることにしました。
Yutaka East Youth Club(豊東ユースクラブ)規約
第1章 総則
(名称) | ||
第1条 | この会は、「Yutaka East Youth Club(豊東ユースクラブ)」(以下「YEY」という。) と称する。 | |
(目的) | ||
第2条 | YEY は会員相互の親睦を深め、安全で安心して暮らすことができる住みよい地域づくり、 青少年の育成のための活動することを目的とする。 | |
2 | YEY の運営は豊町東町会事務局青少年部(以下「青少年部」という)が行う。 | |
(事業) | ||
第3条 | YEY は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 | |
(1) 豊町東町会の行事に参加すること (2) 地域の行事に参加すること (3) その他目的の達成に必要な事業、行事を企画、実施すること | ||
(事務所) | ||
第4条 | YEY は青少年部に所属し、豊町東町会事務局に置く。 | |
(区域) | ||
第5条 | YEY の地域は、豊町東町会区域、および、その周辺区域とする。 |
第2章 会員
(資格) | ||
第6条 | YEY の会員は、YEY の区域内の小学生から高校生をもって構成する。 | |
(入会) | ||
第7条 | YEY への入会は、青少年部に届け出るものとする。 | |
2 | 会員は未成年者であることから、会員登録には保護者の承諾を必要とする。 | |
(会費の納入) | ||
第8条 | YEY の会費は、1人年額1,200円とし、入会時の翌月までに納付するものとする。 | |
2 | 年度途中で退会する場合でも、既に納付済の会費の返金しない。 | |
3 | 臨時に資金を必要とするときは、臨時会費を徴収することができる。 | |
(退会) | ||
第9条 | YEY を退会しようとするときは、青少年部に届け出るものとする。 | |
(個人情報) | ||
第10条 | 個人情報の取扱いについては、個人情報保護法に則り厳格に管理する。 |
第3章 雑則
(雑則) | ||
附 則 | ||
1 | この規約の改正は、豊町東町会の執行役員の承諾をもって、青少年部が行う。 | |
2 | この規約は、令和2年4月11日から施行する。 |